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財産分与

財産分与とは、夫婦で築いてきた財産を公平に分けること

離婚に伴った経済面での清算

財産分与とはどういうものなのか離婚を考えるのであれば、結婚生活の中で夫婦が築いてきた財産をそれぞれ公平に分ける必要が生じます。早く離婚したいからという理由で十分に協議しないで離婚を成立させると、その後の人生で必要以上の苦労を強いられることも考えられます。

後から揉め事にならないためにも、きっちりとした協議を行ない適切に財産を分配しましょう。専業主婦には財産がないと誤解される場合も多いですが、家事をすることで結婚生活に寄与していますので、夫の収入で貯まったような預貯金が全て夫のものというわけではありません。わからない場合は弁護士などに相談すると良いでしょう。また、話し合い(協議)で金額等で折り合えない場合は、協議に代えて家庭裁判所に処分を請求することも可能です。


財産を分ける時の割合は、何が基準になるの?

分与の割合はどのように決めるか不動産や預貯金については、その名義者のものであると判断されがちですが、名義だけで判断すると「公平な清算」が実施されない場合も出てきます。夫婦で築いてきた財産は半分ずつとの原則に立ち、その財産に対して夫、妻がそれぞれどれくらい貢献したか(寄与したか)を総合的に検討して判断します。

家計が夫の収入のみで支えられ、その分妻が家事に専念し結婚生活が成り立っている場合も少なくありません。あるいは共働き環境においても、子育てや家事で制限された勤務形態を余儀なくされる中、妻が働きに出ている場合もあります。総合的にそれぞれの立場を勘案し、実質的な収入獲得度合いだけではなく、家事労働も財産形成への貢献度合いとして評価されるのが通常です。

財産分与によって分割される「共有財産」

  • 預金や貯金
  • 自動車や家財道具などの動産
  • 建物や土地などの不動産
  • 会社員の給料
  • 自営業者の売り上げ

財産分与の分割対象にならない「特有財産」

  • 結婚する前までに貯めた預貯金
  • 結婚前から持っていた家財道具
  • 結婚後に親兄弟から贈与された財産や相続した財産など

借金やローンの取り扱いは?

借金はどうなるの借金や債務がある場合に関しては、その借金や債務がどのような経緯でできたものであるかがポイントになります。夫婦の生活を営むものとして必要とされた借金であれば、夫婦の共同債務として評価されますので、契約名義に関わらず均等に分配する必要があります。

一方、個人的な趣味で高額な買い物をすべく作った借金や、ギャンブルのために借り入れをしていた場合などについては、その借金は財産分与の対象外とされます。夫婦の共有財産や実質共有財産などの「プラス財産」と夫婦共同の負債と評価される「マイナス財産」が共にある場合については、プラス財産の合計からマイナス財産の合計を差し引き、残った分のプラス財産を分配処理するのが一般的に行なわれる方法になります。


不動産の財産分与は?

住宅ローン返済中の住宅をどうすべきなのか…

住宅ローンのある住宅はどうするの夫婦で購入した一軒家やマンション、多くの場合住宅ローンが残っていることもあり、財産として分与するには煩雑な作業が伴います。住宅が夫婦の共有名義となっている場合や、連帯保証人を妻として夫が住宅ローンを組んだケースもあるでしょう。

手続き上、不動産会社や銀行と交渉する場合もあり、不仲となった夫婦間では尚のこと大きなストレスにもなります。安易に手続きしてしまうと、それが元で後に大きなトラブルになることもあるため、夫婦間でもきっちりと話し合わなければなりません。どう対処していいかわからない場合は、早めに弁護士にご相談ください。

ここでは簡単に不動産の財産分与の方法や注意点を以下にご説明いたします。


不動産を財産分与するときの方法

不動産を財産分与する方法は不動産は物理的に分割して双方に半分ずつわけるようなことができないため、通常はどちらか一方が取得します。ローンが残っている場合であれば、その時点の住宅の価値(時価)から残債分(残った住宅ローン)を差し引き、その金額で財産分与の計算をします(ちなみに、ローンの残債が住宅の価値を超えている場合は、無価値の不動産扱いになります)。

不動産の価値が定まり按分するには、現実的には差額を一方に渡すことになります。不動産を取得する側がまとまったお金を用意できればいいですが、ない場合は分割で支払うこともあります。住宅ローンの支払いが残っている場合などは、二重の支払いとなり経済事情が厳しくなることも考えられます。

あるいは、売却しようにも、直ぐに売れるものでもなく、売り急ぐと足元を見られ安値で買い叩かれてしまいます。このようなことから、手続きとしても話し合いとしても一筋縄ではいかない難問だと言えます。


不動産を財産分与する時の注意点(税金面での注意)

離婚手続きで発生しうる慰謝料や養育費に関しては、原則的に税金はかかりません。また財産分与では、過大だと判断されないレベルの金銭の譲渡については通常課税されません。

ただし、不動産や株式など金銭以外の受け渡しに関しては、不動産を取得した時の評価と時価の関係において、値上がり部分に対し「譲渡所得税」が分与した人に課せられる場合があります(ただし、住宅用不動産の場合であれば特別控除の適用があります)。

また、分与された側も不動産所得税が課税されます。


財産分与をする時のポイントと注意点

財産分与の交渉におけるポイント財産分与の最大のポイントは、離婚をする時点での双方の財産を正確に把握することです。離婚を切り出すタイミングを早まったり、感情的になって家を飛び出してしまうと、取り決めるべきことについてもなかなか決められず、把握すべき相手の財産もうやむやになってしまいがちです。

できる限り感情を抑えて、可能な限り別居は先延ばしにすることをお勧めします。住居を共にしていれば、相手の所有している財産面は把握しやすくなります。できるだけ相手が冷静になっている状況下で、適切に双方の財産面を整理しておきましょう。

当事務所では、これまで多種多様な離婚相談を受けてまいりました。それぞれに事情は異なる中、常に専門家としての立場から冷静で適切なアドバイスを行なっております。離婚を検討し始めた段階、離婚協議が難航し始めた段階、あるいは調停離婚手続きの際でも結構です。

ご相談を受けた段階で個々の事情を整理し、ベストな提案を選択、ご依頼者にとっての最良を目指します。どうぞお気軽にご相談ください。

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