離婚協議書は正しく作成しましょう
離婚後に問題の対処ができる離婚協議書
離婚を成立させるための事務手続きは、両者の同意のもと離婚届を役場に提出するだけです。離婚届に双方が署名押印し、子供がいる場合であれば親権者がどちらかに定められていれば、離婚届は問題なく受理されるでしょう。受理された段階で離婚は成立となります。
これくらい、事務的には離婚成立は単純なものです。しかし、現実的には「決めておかなければならないこと」がたくさんあるはずです。子供がいるのであれば養育費はどうするのか、面会交流のルールはどう設定するのか、二人の財産はどのように分けるのか、住宅ローンは、支払った年金は、あの時の借金はどちらの債務なの、不倫の慰謝料は…。
個々の事情により取り決めておかなければならない事柄は異なり、その詳細までは当事者にしかわからないことも多いと思います。このようなものを、明確にしないまま離婚成立を急いでしまっては、後から面倒なことになってしまいます。特に金銭面での約束事は、きっちりと話し合い、法的に有効な離婚協議書を作成しておくことが何より重要なこととなってきます。
離婚協議書を作成しておくことのメリット
そもそも各請求権には時効がある
離婚に関するもので、財産分与の請求権や慰謝料の請求権には「時効」があります。財産分与で2年、慰謝料で3年、離婚後この期間を経過した場合、それらを請求することができなくなるというものです。
つまり、いったん離婚してしまい、後から財産分与や慰謝料の請求を行なう場合、まだそれを請求できる権利が残っているのか確認する必要も出てきます。また、財産分与をいざ行なおうとしても、既にその時に財産が処分されて残っていなければ何もできなくなります。
たとえ離婚後数カ月であっても、相手側に計画的に動かれる可能性も否定はできません。
このようなことから、離婚を成立させてしまう以前に、まずお互いの財産状況を確認し、金銭面に大きくかかわる「財産分与」、「慰謝料請求」などを取り決めておくことが大切なのです。
協議内容を「公正証書」で作成しておくと、証拠として法的な効力を有することから、裁判をすることなく直ちに強制執行(給与の差し押さえ等)の手続きが行なえます。
離婚協議書作成までの流れ
協議書の提案や調整
お二人の希望条件を具体的に検討し、最適な離婚協議書になるよう適切にサポートさせていただきます。
必要書類の収集
戸籍謄本や住民票のほか、資産状況の確認できる資料の提示をお願いします。なお、書類のお取り寄せには、別途費用が必要となります。
公正証書での作成
法的な効力が確実な「公正証書」という形で離婚協議書を作成します。公証人への手数料のため別途費用が必要です。
公証役場への同行
ご要望に応じ、当事務所のスタッフが公証役場へ同行することもできます。別途費用がかかります。
プロの弁護士にご依頼いただければ、ご安心いただけます
初めての「離婚協議書」の作成は、経験豊富な当事務所へ!
離婚に伴って決めておかなければならない事柄、決めておいた方が良い事柄を厳格な契約書に落とし込むのが「離婚協議書」の作成です。
財産分与だけでなく、借金の清算、住宅ローンなどの財産確認、子供の養育費、面会交流のルールなど、離婚後の事も総合的に考えて、必要と思われる内容をできる限り具体的に盛り込むことが大切です。ですが、現実的な問題として、初めて離婚を経験する方がこれらをパーフェクトに行なうのは容易ではありません。
そのため、協議離婚の実勢が豊富な当事務所にご依頼いただくことをお勧めします。これまでの多くの協議離婚に携わってきた経験があるため、離婚協議書に書くべき内容や、各条件の定め方など、豊富なノウハウが揃っております。協議の段階で出てきた問題点も、法律の専門家として最も適切な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。