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慰謝料請求したい方

不貞行為(不倫、浮気)が発覚したので、慰謝料を請求する

高額の慰謝料を…請求する前に知っておくべきこと

慰謝料を少しでも高く請求したい?離婚における慰謝料については、厳密な意味で明確な基準がないため、調停や裁判にまで発展しない場合、夫婦間の話し合いで自由な金額を設定できます。極端な例では、社会的地位の高い資産家が相手なら、何億円の慰謝料も不可能ではありません。

つまり、個々の状況に応じて慰謝料は高くも低くもなります。ただし、基本的には「客観的な判断材料」をベースとして金額が設定されます。つまり、感情面での怒りの強さや恨みの深さを請求額の高さに転化できるわけではありません。相手や状況に合わせた設定でないと、話がこじれて受け取れるものも受け取れないということにもなりかねません。

ここでは、少しでも多く慰謝料を請求できるポイントについて整理して解説します。


慰謝料を請求する時に考慮される共通の要素とは

婚姻期間

婚姻期間が長ければ長いほど、それが破綻したときの精神的苦痛は大きくなると解釈されます。このため婚姻期間が長いほど、慰謝料が高額になる傾向があります。

原因を作った相手の年収

相手の年収が大きいほど、支払える額も大きいと判断でき、請求される慰謝料も大きくなります。

請求する側の年齢

慰謝料を請求する者の年齢が高くなるほど、慰謝料も高額に設定される傾向があります。

相手の職業

請求を受ける者が、社会的地位が高いと判断されたり、収入が多いと評価される職業に就いている場合ほど、慰謝料が高額になります。

養育しなければならない子供の数

養育すべき子供の数が増えるほど、慰謝料も高くなります。


不貞行為=不倫や浮気で高額になりやすい事例

次のような状況が伴うと、高額の慰謝料を求めやすくなります。

  • 自分の結婚相手が、不倫相手と同棲しているような場合
  • 不倫相手との不貞行為の結果、妊娠や出産が認められた場合
  • 長期に渡る不倫関係が継続していた場合(通常、3年以上は長期と考えます)
  • 不貞行為がきっかけとなって、夫婦別居がもたらされた場合
  • 相手の不貞行為により、自分が鬱病などになってしまった場合

DV=暴力やモラハラ=精神的な暴力で高額になりやすい事例

次のような状況が伴うと、高額の慰謝料を求めやすくなります。

  • 何の落ち度もなく、一方的にDVやモラハラが行なわれてきた場合
  • 暴力行為により、ケガや後遺症、障害を伴うほど程度が著しく深刻な場合
  • 暴力(DVやモラハラ)が日常化していて、頻度が高い場合
  • 暴力(DVやモラハラ)などにより、それを受けた側が自殺未遂などに至っている場合
  • DVやモラハラが引き金となり鬱病を発症したような場合

悪意の遺棄(夫婦として同居義務、扶助義務を怠っている状況)で高額になりやすい事例

次のような状況が伴うと、高額の慰謝料を求めやすくなります。

  • 何の落ち度もなく一方的に別居となり、生活上の不自由を被った場合
  • 別居の期間が長期に渡り続き、結婚生活が成り立っていない場合
  • 夫が健康上問題ないにも関わらず働かなかったり、借金で生活に支障があるような場合
  • 専業主婦の妻を持ちながら、夫が生活費を入れず生活が立ち行かないような場合

夫婦の営みがない=セックスレスで高額になりやすい事例

次のような状況が伴うと、高額の慰謝料を求めやすくなります。

  • 結婚後、一度もセックスが行なわれなかったような場合
  • 3年以上の長期に渡りセックスレスの期間が継続しているような場合
  • 夫婦間のセックスレスに対し、不倫相手との性的交渉が行なわれていたような場合

裁判での慰謝料請求では、客観的な証拠によって適切な慰謝料が設定される!

裁判では慰謝料請求の根拠となる「証拠」が重要です協議(夫婦間の話し合い)で離婚が成立せず、調停や訴訟において慰謝料を請求する場合は、慰謝料を請求するための根拠となる「証拠」の提出が必要不可欠です。

離婚原因(不法行為)を第三者にわかるように立証する必要があることから、客観的な証拠が求められるわけです。例えば、浮気や不倫を理由に離婚を決意し慰謝料を請求する場合であれば、興信所の調査などで得られる不倫の現場写真(ホテルや自宅での密会写真)や報告書が必要になるでしょう。

また、DVなどの暴力被害で離婚及び慰謝料を求めるのであれば、医師の診断書や殴られた痕の写真、被害経緯や状況、日時や回数を記録したものなどが必要になります。


慰謝料を確実に手にするためにできること

身の回りの関係者を通し、陳述書を集める

当事者以外の視点を取り入れることで、慰謝料の請求に説得力を与えます。


近所の人からも陳述書を集める

完全な第三者として、近所の方の証言や、子供が幼い場合の幼稚園や保育所の職員の証言が有効に機能することもあります。陳述書の書き方に厳格な決まりはなく、自分とその方の関係を示し、状況を説明し文章にまとめるといった具合です。これにより、立場を有利に持っていける場合もあります。


親族から陳述書を得る

不倫やDVなどの事情は、その性質上親族に伝えにくいものですが、協力を得られるような状況であれば、身近な存在であるため価値ある証言が得られる可能性も高まります。


調停や訴訟を起こす決意があることを暗に示す

話し合いをしても解決しなかった場合、離婚調停や離婚裁判を起こすことも可能です。これはお互いに大きなエネルギーを要するものですが、その決意に相手が感づけば、交渉のテーブルにつき、折り合いを付けようとする可能性は高まります。


静的に客観的に「精神的苦痛」を受けたことを伝える

日常とは多少距離を置くような形で、普段見慣れない「内容証明郵便」などを利用し、自分が受けた精神的苦痛を丁寧に文章化し、相手に届くように計らいます。感情的な文面ではなく、相手が行なった行為(原因)と結果(受けた苦痛や心的状態)を冷静かつ客観的に綴り、どのようなタイプの相手であっても、「気づき」を与えらるようなものにすることで効果を発揮します。


「配偶者だけではなく、不倫相手にも慰謝料!」と思うなら、知っておきたいこと

不倫相手への慰謝料請求の注意点配偶者の浮気によって婚姻関係が破綻してしまったような場合、配偶者の浮気相手に対して慰謝料を請求することも可能です。

ただし、配偶者とその浮気相手の両方から重ねて慰謝料を取ることはできません。不貞行為の慰謝料として300万円が請求できるケースであれば、例えば配偶者の浮気相手に300万円を受け取っていた場合、配偶者に対しては慰謝料を請求することはできなくなります。

逆に、浮気相手に対しては100万円程度の慰謝料しか請求していない場合、配偶者に対して200万円程度の慰謝料の請求ができるということになります。


慰謝料の請求は個人では不利、ぜひ弁護士にご依頼を!

あなたは1人ではありません一般的な判例を基準とした相場「50万円から300万円程の離婚慰謝料」については、いくつか請求額が増減するポイントがあります。

これらを全て個人レベルで確認して提示していく作業は、時間やエネルギーを要するだけでなく、知識や経験も必要となり非常に骨の折れる作業です。ひとりで悩み精神的にも肉体的にも疲弊してしまうよりは、経験や客観的判断によりうまく請求額をコントロールできる弁護士に一任するのが非常に効率的な方法です。

離婚の原因となった有責行為があったとされる場合においても、程度によって慰謝料を支払わせるほどではないと判断される場合もあります。このような微妙な判断についても、知識と経験に基づいた評価が可能となりますで、まずは弁護士にご相談ください。

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