別居中でも夫婦!「婚姻費用」で生活費を負担し合います
離婚成立までは、夫婦の「扶助義務」に基づき婚姻費用の請求が可能
離婚を決意するような経緯があり、別居するようなことになった時、その生活費はどのようにまかなわれるべきなのでしょうか。子供を連れて勝手に出て行った妻に対しては、夫はお金を渡す必要がないのでしょうか。
これは当事者の心情とは別に、夫婦は協力し支えあわなけえればならないという「扶助義務」に基づいて考える必要があります。つまり、離婚が成立するまでは社会的には夫婦関係が継続していますので、出て行った相手がその生活のための費用を求めてくれば、請求された側はこれに応じなければなりません。
逆に出て行った側の立場で言えば、「もう口も聞きたくない」という思いとは裏腹に「それでもまだ夫婦である」という枠組みを活用し、早期に「離婚費用分担請求」を行なった方が自分や子供のためにも良いということになります。
もちろん、出て行った側が収入が多い場合であれば、残った側が出て行った側に「婚姻費用」を請求することもできます。
婚姻費用の算出の仕方
誰がどうやって決めるもの?
婚姻費用は、どのような基準で算出されるのでしょうか。基本的には夫婦間の話し合い(協議)で金額などを取り決めますが、当事者間で決まらないような場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、第三者(調停委員)が仲介に入る形で話し合いが行なわれ「月額いくら」のような形で婚姻費用が定められるのが通常です。
調停での話し合いでも決まらないような場合ですと、審判で金額を決定します。婚姻費用の算出の方法は、夫婦の収入、子供の人数、それぞれの子供の年齢などを判断材料に「婚姻費用算定表」といった標準的な生活状況を想定して作成された算定表と併せて定められることが多くなります。
ただし、特別な事情でこの算定表に基づいた算出が不適切だと評価される場合は、その事情に応じて適切な金額が設定されます。
婚姻費用の支払い開始と終了
いつからいつまで婚姻費用が支払われる?
現在の裁判所の考え方としては、婚姻費用分担請求は、請求した時点を起点として認められています。この考え方に基づいて言えることは、過去にもらえるはずだった婚姻費用を「知らなかったので、じゃあ今請求する」ということはできないということになります。
もちろん例外的に請求できる場合や、財産分与の協議過程で、その事情が斟酌されるようなことはあります。また、通常、別居している状況(あるいはこれから別居となる状況)で請求することが一般的ですが、一緒に生活している場合であっても、例えば不仲が原因で夫がその収入を一方的に確保しているような場状況があれば請求が認められることになります。
このように婚姻費用の支払い義務は請求された時からとなっていますので、別居後に何も受け取れなくなっているような場合であれば、直ぐに請求手続きを行なうべきだと言えます。また、婚姻費用分担請求の支払い義務が終了するのは、「問題が解消し再び同居するまで」か「離婚が成立するまで」というのが通常です。
逆に言えば、家を出て行って別居している間は受け取れていた一定の収入も、離婚が成立してからは「夫婦の扶助義務」が解消されるため、婚姻費用としては受け取れなくなるということを理解しておく必要があります。このため、離婚後は「養育費」というものが設定されています。このように制度を適切に把握したうえで、離婚のタイミングや条件を検討しておく必要があります。
婚姻費用と養育費を総合的に考えること
婚姻費用を請求する側になるのは、多くの場合妻側となります。また妻が別居していて婚姻費用の請求をする状況には、子供が共にあるケースが多いと言えます。
このため、婚姻費用分担額を話し合う際には、「妻自身の生活費」の他に「子供の教育」についても配慮していく必要があり、離婚全体を通して考えるなら、離婚後の養育費も視野に入れておく方が適切な判断になることが多いと言えます。
別居中の婚姻費用の受け取りは、離婚の成立で終了します。その後、子育てについては自身の収入や養育費でまかなう必要があります。よって、これらはトータルで考えていくことが肝心です。婚姻費用の分担請求は早い方が良いものの「離婚はどの段階で成立するがベストなのか?」「いつ話し合いを持ち、どのような条件を提示していくのか?」など、立てるべき戦略は少なくありません。
当事務所にご相談いただき、ベストな形を定めて協議に臨みましょう。