不貞行為に許容範囲はある?
一度だけの浮気は?
不貞行為とは、裁判の判例の中で実際に定義されています。「配偶者のある者が配偶者以外の異性と自由な意思にもとづいて性的関係を持つこと」というのが、その定義になります。
ここで「性的関係を持つこと」とされていることから、現実的には肉体関係に至っていない場合(二人での食事、手をつないぐ行為、キスなど)については、不貞行為としては扱われません。また一度限りの「不貞行為(性的な肉体関係)」をもって、裁判で離婚が認められた事例はありません。
ですが、これは一回限りの性的な関係が不貞行為でないとするわけでも、一回だけなら不貞行為は許されるというわけでもありません。
一度のみでも「夫婦の貞操義務」に反する不貞行為ですが、裁判で離婚原因として不貞行為が認められるには、ある程度継続性のある男女関係が必要となるということです。
不貞行為の離婚が法廷で認められる場合
不貞行為の証拠、一定の継続性、不貞行為以前に婚姻関係の破綻がなかったこと
一回限りの不貞行為であれば、裁判官によっては「一時的な気の迷い」と判断され、夫婦が協力し修復に向けて歩み寄るべきと判断されることが多くなります。逆に、裁判で離婚原因として不貞行為が認められる場合は、証拠を提示し「継続的な男女の仲」を申立人が立証できる場合です。
よって「不貞行為の証拠の収集」が最大のポイントとなります。「不貞行為」の性質上、訴訟を起こしてから証拠を集めようとしてもうまくいくものではありません。裁判所で訴訟を提起する前段階で証拠集めに動いておくことが肝要です。現実的には、探偵への依頼や興信所を通じて集めることになるかもしれません。ある程度の費用も必要となります。また、不貞行為を離婚原因として訴える際、注意しておかなければならないことがもう一つあります。
それは、たとえ継続的に不貞行為が行なわれた場合でも、不貞行為が行なわれる以前に、既に婚姻関係が破綻していたケースです。つまり既に婚姻関係は破綻していたのに、その後から起こった不倫という出来事をもって婚姻関係が破綻したと訴えても、これは取り合ってもらえないということです。
また、不貞行為を行なって婚姻関係を破綻させた側(不倫をした本人)からの離婚の請求は、原則的に認められません。傷を作った本人が、傷を見せて離婚原因だと訴えるのは、公平な観点からも離婚裁判の意義を考えても、妥当ではないからです。
不貞行為での慰謝料(夫婦の仲を壊した第三者が請求される慰謝料)
既婚者であることを承知していて肉体関係を持った第三者は、不倫をされてしまった側の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務が生じます。
その性的関係に至った過程が自然の流れなのか、誘惑や誘いに流されそうなったのかは考慮されません。よって、不倫で被害を受けた側は不倫相手に対して、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、性的な肉体関係が行なわれる以前に、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合はこの限りではありません。具体的には、長期に渡り別居生活が続いていた場合や、夫婦間の日常的な会話もほとんどなく、ずっとセックスレスが続いていたような場合です。
不倫における慰謝料に関しては、概ね50万円から300万円の範囲で設定されることが多くなります。
仮に不貞行為で被害を被った配偶者が自分を裏切った配偶者に裁判判決として一定の慰謝料を受け取った場合であれば、それ以上は不倫相手(夫婦から見た第三者)から不倫を理由とした慰謝料の請求はできなくなります。
それはその傷を慰謝するのに必要な金額が、裁判によりその額だと定められたためで、それ以上重ねて請求することが不適切だと考えられるからです。