年金分割を誤解している人は多い?
「離婚で年金分割→夫の年金半分は私のもの」ではありません
離婚における厚生年金や共済組合の分割制度は、平成19年4月からスタートしています。メディアなどを通し、年金分割制度の存在についてはある程度浸透してはいるものの、単純に「離婚後も分割手続きで年金の半分は私のもの」と誤解されている場合が多いように思います。
実際の制度の趣旨はそういったものではなく、夫婦の婚姻生活の中で、その期間双方の協力により支払われた年金保険料は、離婚した場合においてもそれぞれに公平に分配されるべきだとの趣旨で設計されたものです。
この制度以前では、夫が会社員、妻が専業主婦の場合、夫の国民年金を除く厚生年金の全額が夫のものとして支払われていました。
結果として元妻は限られた国民年金のみで人生設計していく必要があり、熟年離婚の場合については職探しを含め生活が立ち行かなくなるような状況でした。これでは婚姻生活での妻の努力は公平に評価されていないという判断(夫婦の協力で夫の厚生年金等も支払われてきたとの見解)がなされ、結婚期間中の年金は夫婦の共有財産として財産分与の対象に認定されたものです。
年金分割の対象範囲を正しく理解しておきましょう
基礎年金(国民年金)や厚生年金基金などは年金分割の対象外
一番誤解の多い部分ですが、年金分割制度は、その対象を「厚生年金保険および共済年金」に限定したもので、さらに「婚姻期間中の保険料納付実績」に関して分割する制度です。
よって、基礎年金とされる「国民年金」部分や年金を上乗せしていく「厚生年金基金・国民年金基金」部分については、そもそも対象外となっています。また、結婚以前に納められていた夫(妻)の「厚生年金保険や共済年金」や、離婚後に納めるであろう部分については、結婚生活に関係ないため分割の対象となりません。
あくまでも対象の年金、対象の期間において納められた納付実績の分割を受けるという制度ですので、正しく理解しておく必要があります。
このようなことから、年金分割制度を利用しメリットが出るのは、婚姻期間において配偶者が厚生年金や共済年金を自分よりも多く納めていたような場合に限ります。夫が自営業や農業従事者として国民年金を納めていた場合などには、この制度を活用できません。
また、自分も働きに出ていて夫よりも多くの年金を払っていた場合などは、逆に分割制度で請求される立場にもなり得ます。さらに年金受給資格の原則に立ち返り、保険料納付済期間、もしくは保険料免除期間と合算した納付期間が「25年」に満たない場合には、そもそも年金を受給できいないため、この制度を利用する意味もなくなってしまいます。
年金分割制度は2つあります!
「合意分割」(平成19年4月1日スタート)
「第三号被保険者」の場合、つまり「第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員)」に扶養されていた配偶者の場合、平成20年3月31日までの婚姻期間中の「保険料納付記録」分について、年金分割することを求めることができます。最高で50%までを上限として、話し合いや、場合により裁判で決定することになります。また、夫婦が共働きで共に厚生年金や共済年金に加入していた場合(共に第二号被保険者の場合)は、婚姻期間中により多く納めていた側が少なく納めていた側に請求を受ける形となります。
「三号分割」(平成20年4月1日スタート)
「第三号被保険者」の場合、つまり「第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員)」に扶養されていた配偶者の場合、平成20年4月1日以降の結婚期間中の「保険料納付記録」分については、配偶者(元夫や元妻)の合意なしで分割する手続きができます。この場合の分割割合は50%で固定されています。注意点としては、その名のとおり、第三号被保険者である専業主婦(主夫)が利用できるものなので、共働きの場合は利用できません。共働きの場合は、全面的に合意分割制度を活用します。
年金分割手続き
年金を分割する割合のことを「按分(あんぶん)割合」と言います。話し合いや裁判で年金の按分割合が定まると、婚姻期間中に納められた二人の厚生年金(もしくは共済年金)の合計に「按分割合」を掛けて分割状況が把握できます。
ただしこれは計算上の話であって、手続きとしては社会保険庁に年金分割改定の請求を行なう必要があります。現住所を管轄する「社会保険事務所」でこの手続きが行なえますので、忘れずに事務処理しなければなりません。
年金分割請求手続きの必要書類
- 標準報酬改定請求書(社会保険事務所で入手して記載)
- 請求者の年金手帳、国民年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本や戸籍抄本など、婚姻期間等を明らかにできる書類
- 事実婚の場合はその期間を明らかにできる住民票
- 年金分割の按分割合を定めた書類(公正証書、調停の場合の調停調書の謄本、裁判の場合の判決書謄本など)
年金分割請求手続きの期限(離婚後2年以内)
先に「合意分割」と「三号分割」があることを説明いたしましたが、相手の同意が必要でない「三号分割」であっても、時期が来れば自動的に年金分割されて年金支給されるわけではありません。
「三号分割」であっても、定められた期間内に社会保険事務所で手続きを行なう必要があります。年金分割請求手続きが行なえるのは、離婚が成立した日の翌日から換算して2年間と限られています。
この期間を過ぎると、分割の合意がなされていても、原則的に年金分割請求ができなくなりますので注意が必要です。年金分割が「合意分割」の期間に該当する場合については、離婚の話し合いの中で早めに年金の分割希望を申し入れておき、離婚成立後は、迅速に年金分割請求手続きを行なうようお勧めします。
年金分割は、専門家である弁護士にご相談ください
年金分割制度については、この制度以前に年金の計算そのものが複雑であるため、両者の婚姻期間のみの年金額を合算し、それをどの按分割合で分割するのかを決めるのは非常に面倒な作業となります。
また按分割合が話し合いで決まっている場合においても、実際に年金分割請求の手続きを行なうためには、客観的に証明できる文書「公正証書」としてそれを作成しておく必要もあります。このようなことから、離婚協議の当初より私たち弁護士にご依頼いただくことで、スムーズに離婚手続き全般をサポートすることが可能となります。特に年金分割においては、「知らない女性側が不利になる」ことが多いものです。まずはお気楽にご相談ください。