夫婦がそれぞれ離婚に同意できる場合の協議離婚
最もシンプルな離婚の形(当事者間の話し合いで円満に解決)
日本の離婚では全体の9割が協議離婚
夫婦の話し合いにより、双方が離婚に合意できる場合に行なわれる離婚の形です。一方が離婚に同意しない場合、離婚を成立させることは複雑になりますが、互いに合意できている場合には離婚届を市区町村の役場に提出し、受理された段階で公的に離婚が成立します。
ただし、離婚届には当事者双方が共に署名押印にすることに加え、証人2名の証明と押印も必要となります。この証人が証明する中身は、夫婦それぞれが自らの意思で署名押印したという事実についてですが、借金の保証人のような法的な義務を帯びたものではありません。また未成年の子供がいる場合、親権をどちらにするのか記入する必要もあります。
夫婦の合意があっても慎重にならなければならいポイント
離婚は当事者の同意がある場合、事務的には簡単な作業ですが、お互い早く離婚を成立させたいからと、決めておくべき項目を曖昧にしたり、簡単な口約束で離婚を手早くまとめてしまうと、後からトラブルになるケースがあります。
慰謝料や財産分与、養育費の設定など、離婚後スムーズに人生を最スタートさせるためにも、専門家に相談した上で離婚を成立させることをお勧めします。
「言った言わない」を防止するための「離婚協議書」
離婚を取り決める際には、大切な離婚条件を適切に確認しておく必要があります。慰謝料や養育費、財産分与など金銭的な給付が絡む重要な事柄については、必ず離婚協議書として文書化して保存しておくことをお勧めします。
文書によって合意事項が保存されていた場合においても、約束内容が守られない不履行という事態も考えられます。このような場合にも適切に対処できるように、離婚協議書は公正証書にて作成することが肝要です。
離婚協議書の作成サポートも承ります!
「離婚協議書」は、婚姻関係解消時の取り決めを示す重要な契約書です。お子様の養育費や面会交流に関する事柄、住宅ローンを含めた財産の確認や借金の清算、熟年離婚の場合であれば年金分割に関するものもそれぞれ記入しておくべき必要な項目となります。
このような取り決め事項の詳細な文書化は、全て適切に網羅することが容易ではなく、個人レベルでは多くの不安が付きまとうものと言えるでしょう。このため、多くの協議離婚に携わってきた弁護士のサポートを受けることが最も安全な解決手段となります。
当事務所では、個々の離婚について適切に情報収取させていただき、離婚条件の定め方から離婚協議書に書くべき内容について適切にアドバイスさせていただきます。インターネットでの情報ではやはり不十分な要素も多いため、離婚協議書や離婚公正証書の作成実績が豊富にある当事務所にお任せください。