離婚について、まず知っておくべき基本事項
日本での離婚は大きく分けて4種類
日本で行なわれる離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種があります。
この中でも全体の9割程度が当事者間の話し合いによる「協議離婚」と言われています。次いで9%程度とされる仲介による「調停離婚」、年間100件程度の極めて稀な「審判離婚」、そして最終的に裁判を起こして離婚を求める「裁判離婚」があり、こちらは1%程度とされています。
ここでは「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」を中心に解説いたします。
離婚はどのような手順で進むの?
離婚が成立するまでの順序
「協議離婚」→「調停離婚」→(「審判離婚」→)「裁判離婚」の順で離婚の成立が求められていきます。もう少し詳しくみると、当事者間での話し合いが第一段階、次に家庭裁判所に調停を求めることで調停委員の仲介が入り、これでも成立しない場合、訴訟を起こし裁判で決着を求めるという流れになります。
ちなみに、離婚調停が不成立の際、家庭裁判所から一部のケースでは審判が出る場合がありますが、異議申し立てで審判も退けられますので、結局は裁判離婚に進むという流れになることが多いです。
法律事務所によっては、当事者間の協議後にサポートを始めることもありますが、当事務所では協議段階での相談からサポートさせていただいております。これは離婚の全体像を正しく捉えるという意味もありますので、離婚を決意する前段階においても、お気軽にご相談ください。
離婚の主な種類について
調停離婚
当事者の話し合いで離婚が成立しない場合、裁判ではなく家庭裁判所に依頼し、調停委員という第三者が仲介に入るものです。これは強制力を有しないため、相手が拒めば離婚は成立させられません。
裁判離婚
話し合いによる協議離婚、仲介による調停離婚でも離婚が成立しない場合、裁判によって離婚を求めることになります。この場合には法的に規定される「離婚原因」となるものが必要です。