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離婚の流れと種類

離婚について、まず知っておくべき基本事項

日本での離婚は大きく分けて4種類

離婚したいと思ったら知っておきたいこと日本で行なわれる離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種があります。

この中でも全体の9割程度が当事者間の話し合いによる「協議離婚」と言われています。次いで9%程度とされる仲介による「調停離婚」、年間100件程度の極めて稀な「審判離婚」、そして最終的に裁判を起こして離婚を求める「裁判離婚」があり、こちらは1%程度とされています。

ここでは「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」を中心に解説いたします。


離婚はどのような手順で進むの?

離婚が成立するまでの順序

「協議離婚」「調停離婚」→(「審判離婚」→)「裁判離婚」の順で離婚の成立が求められていきます。もう少し詳しくみると、当事者間での話し合いが第一段階、次に家庭裁判所に調停を求めることで調停委員の仲介が入り、これでも成立しない場合、訴訟を起こし裁判で決着を求めるという流れになります。

ちなみに、離婚調停が不成立の際、家庭裁判所から一部のケースでは審判が出る場合がありますが、異議申し立てで審判も退けられますので、結局は裁判離婚に進むという流れになることが多いです。

法律事務所によっては、当事者間の協議後にサポートを始めることもありますが、当事務所では協議段階での相談からサポートさせていただいております。これは離婚の全体像を正しく捉えるという意味もありますので、離婚を決意する前段階においても、お気軽にご相談ください。

離婚手続きの流れ


離婚の主な種類について

協議離婚

協議離婚

夫婦がお互い離婚に同意していることが前提となる、事務的にも最も容易な離婚方法です。離婚届に必要事項を記入し、市区町村の役所に届けて受理されれば離婚が成立します。

協議離婚を詳しく見る

調停離婚

調停離婚

当事者の話し合いで離婚が成立しない場合、裁判ではなく家庭裁判所に依頼し、調停委員という第三者が仲介に入るものです。これは強制力を有しないため、相手が拒めば離婚は成立させられません。

調停離婚を詳しく見る

審判離婚

裁判離婚

話し合いによる協議離婚、仲介による調停離婚でも離婚が成立しない場合、裁判によって離婚を求めることになります。この場合には法的に規定される「離婚原因」となるものが必要です。

審判離婚を詳しく見る

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